土地の使用権原の提出が必須に。2026年10月からの系統連系の新ルール
2026年10月1日以降に契約申込みを受け付けた案件は、連系承諾から原則2か月以内に土地の使用権原を示す書類が必要です。対象と提出書類、実務の注意点を解説します。

何が変わったのか
2026年10月1日以降に契約申込みを受け付けた案件は、連系承諾から原則2か月以内に「その土地を使ってよいこと」を示す書類を出さなければなりません。出さないと、確保した連系予約は取り消されます。送配電会社10社の託送供給等約款の変更が2026年7月22日に認可され、10月1日から実施されました。これまでは土地が決まっていなくても連系の枠を先に押さえられましたが、この進め方は通用しなくなります。
対象となる案件
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 特別高圧・高圧の非FIT・非FIP電源(系統用蓄電池を含む) | 対象 |
| 低圧 | 当面は対象外(順次見直し) |
| FIT・FIP電源 | 対象外 |
| 既存用地の増強・更新で、系統への影響が増えないもの | 対象外 |
提出する書類
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 名義が事業者と違う場合は、賃貸借契約書や譲渡の証明書の写し
実務で気をつけること
- 連系承諾の時期は事業者が選べません。申込みの前に用地の契約を揃えておくのが安全です。
- 対象は「10月1日以降に受け付けた申込み」です。進行中の案件は受付日を確かめてください。
- 期限の延長は、理由を確認したうえで送配電会社が可否を回答します。間に合わないときは早めに相談しましょう。
- 受け付ける書類の範囲は送配電会社ごとに確認が必要です。関西・北陸・東京は運用資料を公表済みです。
mirAI assistの対応
弊社の系統連系申請代行では、申込みの前に登記と契約の状況を確認し、連系承諾後の提出期限まで管理します。土地がまだない場合は、用地探しからお手伝いします。
出典

